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出願後には、名義変更が必要になることがあります。
例えば、共同出願であって、共同出願人のうち一方がその権利を他方に譲渡する場合などですね。
弊所でもちょくちょく手続きすることがありますので、譲渡証書、委任状などを作成し、お客様にご捺印頂いた後、特許庁へ提出します。
ちなみに、いい技術なのに無償譲渡することもあり、いらない方からしたら価値がないんだなぁと思うこともあります。
ちょっともったいない気もしますが、共同出願人同士がいい関係にあるんでしょうね!