よくある質問

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弁理士への依頼について

Q. 特許出願を弁理士に依頼するメリットは何ですか?

特許権を取得するには、さまざまな状況やタイミングに合わせた判断が必要です。
それぞれに対して、適切な対応を行い、可能な限り有効な特許権を得るためにも、豊富な知識と経験を持つ弁理士に依頼されることをおすすめします。

Q. 弁理士との顧問契約はありますか?

特許を出願後も継続的に発明を行う場合など、弁理士との関係を保つことで、意匠・商標制度の活用や、他に似たような特許出願の確認など、迅速かつ適切なアドバイスを受けることができます。

Q. 特許出願を個人で行うことは可能ですか?

もちろん、個人で特許出願を行うことは可能です。
しかし、ご自身で出願された場合、特許庁から拒絶理由などの書面が送られてきたとしても、途中から弁理士に引き継ぐことは難しいため、不安に思われる方は当初から専門家に依頼される方が良いでしょう。

知的財産権について

Q. 日用品の発明で、著作権登録はできますか?

著作権とは、図面や文書などの表現に対する権利であり、「アイデア」は保護対象外となります。
したがって、他人がその図面や文書を基に発明品を作成しても、法律でそれを禁止することはできません。
著作権は、著作物を作成した段階で自動的に発生しますので、特別な手続きなどは必要ありません。
しかし、発明品自体が保護されることはありませんので、もしも、その発明を守りたいのであれば、特許や実用新案を取得する必要があります。

Q. すでに販売している自作商品ですが、特許、実用新案、意匠のどれで申請するのが良いですか?

すでに一般販売している商品であれば、新規性が認められないため、特許権を取得することはできません。
また、実用新案を適用することもできません。
意匠では、出願前に販売行為があったとしても新規性が認められる可能性がありますので、手続きとしては販売開始から6ヶ月以内に意匠出願の書面手続きを行います。
その際、自身が出願するより以前に、他者が公開した意匠があれば、その商品には新規性がないとみなされ、権利化できない場合があります。

特許と実用新案の違いについて

Q. 特許と実用新案は、どのような状況で出願するのが良いですか?

どちらにもメリットとデメリットがありますので、それぞれを理解した上で、出願する目的に沿った出願手続きを行います。
一般的には、権利を積極的に活用したい場合(他者にコピーさせない、類似品を作成・販売を行った場合に損害賠償や実施料を請求したいなど)は、特許出願をおすすめします。
ライフサイクルの短い製品について、「権利が早くほしい」というだけであれば実用新案登録出願で充分だと考えます。
しかし、中には第三者が同じような発明を行っていることを発見し、早急に権利行使したいという状況もあります。
このようなケースでは、権利行使の制限がある実用新案権での権利行使はかなり困難なため、特許出願することをおすすめします。

出願について

Q. 出願しても特許権の条件を満たしていないと判断された場合は、どうなりますか?

特許庁から拒絶理由が送られてきますので、定められた期間内に何もアクションを起こさなければ拒絶査定となり、特許権は認められません。
再度審査に向けて提出書類の補正や審査官に意見の主張を行い、条件を満たしていると判断された場合は特許査定となります。

Q. 存続期間、権利期間とは何ですか?

存続期間とは、特許権を出願した時点から発生する権利期間で、特許権の場合は出願日から20年と定められています。
また、特許権の権利期間とは、権利が発生して有効に保護される期間のことを言います。
特許出願から再審査などにより権利が発生するまでにはかなりの時間を要し、中には登録までに数年かかる場合もあります。
すなわち、権利期間とは、存続期間の20年から、出願から登録されるまでの期間を差し引いた残りの期間となります。

特許権について

Q. 特許出願で守れる権利とは、どんなものがありますか?

特許権の権利内容は、特許掲載公報によって「特許請求の範囲」に記載された内容です。
それが成立していなければ、特許権の権利内容とは認められません。
また「特許掲載公報」に記載された「その他の箇所」については、権利範囲に含まれません。
権利内容の確定には、専門知識や経験を要しますので、専門家にご相談ください。

Q. 特許権が成立した後のメリットとはどんなものがありますか?

特許権を取得した発明品は第三者が勝手に模造することは出来ず、権利者は発明品を独占して販売することができます。
また、第三者が実施することを承諾してライセンス収入を得ることが可能になります。
発明品を勝手に模倣した場合には特許権の侵害とみなされ、損害賠償請求や差し止め請求を行うことができます。
ただし、権利行使には権利範囲が決められているため、それを把握した上で実施する必要があります。

Q. 特許権は、いつまで使用できますか?

原則として、特許出願日から最大20年間の権利存続期間です。
ただし、特許成立から第三者が特許権の無効審判を請求すると、無効審判を請求した第三者が提出した証拠を基に特許庁は再度審理を行い、権利が無効になる場合があります。
無効審判を請求されても審判で成立要件に問題はないとみなされれば、特許権は存続します。

競合他社対策について

Q. 自社の発明品を模造し特許出願した企業に対して、どのような対策をしたら良いですか?

模造した企業の特許出願の内容や状況によって、対策は異なります。
出願内容を見るには、特許庁のホームページ内「特許電子図書館」から出願公開公報の番号を入力すると、発明品の状況をみることができます。
権利が成立していなければ、すぐにアクションを起こす必要はありませんが、出願経過をチェックし何かあればすぐに動ける体制を整えておく必要があります。

Q. 競合他社の特許出願が先に成立してしまいました。何かできることはありませんか?

最初にするべきことは、他者の特許権の権利範囲の把握です。
特許権の権利範囲は、特許掲載公報の【特許請求の範囲】に記載されています。
「その他の箇所」に記載されている内容は特許権の権利範囲には含まれませんので、専門家に相談して、自身の製品が特許権を侵害しているかを確認してもらうことをおすすめします。
弁理士は、侵害か非侵害かの判断やそれ以降の対策についても検討しますので、貴社にとって有益なアドバイスを仰ぐことができます。