- HOME>
- 意匠登録インタビュー
意匠登録とは?
interview 01物の外観デザインを保護する権利
意匠とは物の外観デザインのことで、これを権利化して保護するのが意匠登録です。
特許との違いは保護の対象に機能を含むかどうかで、例えば油汚れがよく落ちる新しい機能を備えた台所用スポンジを開発したとして、特許ではその新機能について権利化することになるため、他社が同じ機能を備えた台所用スポンジを発売した場合、どのような外観デザインであっても権利侵害となります。
一方、意匠登録の場合、保護されるのは外観デザインに限られるため、他社が同じ機能を備えた台所用スポンジを発売したとしても、外観デザインが大きく異なる場合、意匠権の侵害にあたらないことになります。
interview 02意匠登録のメリット
上記の内容を読まれて、「意匠登録よりも特許登録の方が良いのでは?」と思われる方は多いと思います。
特許登録と比べると、意匠登録には次のようなメリットがあります。
意匠の方が権利化しやすい
特許の場合、技術的に新しいものでないと権利化できませんが、意匠の場合、新技術でなくても、外観デザインに新規性があれば登録可能なため、一般的に意匠の方が権利化しやすいと言われています。
審査請求が不要・審査の期間が短い
特許の場合、特許出願・申請から3年以内に審査請求をしなければ審査は行われませんが、意匠の場合、出願すれば自動的に審査が行われ、審査にかかる期間も特許より短いです。
そのため特許よりも早期に権利化しやすく、費用も抑えられます。
保護期間が25年と長い
特許の保護期間は出願日から原則20年ですが、意匠の保護期間は出願日から25年と、特許よりも5年長く権利が守られます。
意匠登録をお考えの方は奈良特許事務所へ
interview 03自社独自のデザインが守られます
意匠登録した部分のデザインについては、意匠の実施する権利を有するようになりますので、他社はそれを真似することができなくなります。
また、“自社独自のデザイン”と思われていたものが、実はすでに他社が使用していて意匠登録しているということもあり得ます。
「このデザインは、自社独自のもの」という確証を得て、安心して使用するためにも、意匠登録は有効です。
interview 04特許は無理でも意匠登録はできるケースがあります
特許の対象となる技術的な部分は権利化が難しいという場合でも、「外観デザインに新規性がある」という場合には、意匠登録ができるケースがあります。
もちろん、特許と意匠の両方を押さえておきたいという方もおられ、それがベストではありますが、「どうしても特許の方が難しい」となった場合には、意匠登録へシフトチェンジして権利化をはかるという方法があります。
interview 05企業様のブランディングに繋がります
自社の製品に基本的なデザイン・フォルムがあり、それを保護する目的として意匠登録はおすすめです。
「この特徴的なデザインは○〇社の製品」とユーザーに定着させることができ、企業様のブランディングに繋がります。