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- 特許と実用新案ってどう違う?
特許と実用新案の違い
特許とは?
特許は、高度な技術を有した発明のことで、実体審査を経て登録され権利化されます。
具体的な保護対象物として、製造方法、組成物、合金、化学物質、液体、コンピュータプログラムなどが挙げられます。
実用新案とは?
実用新案とは、物の形状、構造、組み合わせに係るアイデア(考案)のことで、実体審査なしに登録され、権利化されます。
特許と比べて、比較的短期間・低コストで登録することが可能です。
ただし、権利の信頼性が低いため、本来無効となるはずの権利が登録されるケースもあります。
特許と実用新案の比較
保護の対象
特許
製造方法、組成物、合金、化学物質、液体、コンピュータプログラムなどで、高度性が要求されます。
実用新案
物の形状、構造、組合せに係る考案が保護対象となり、高度性は要求されません。
実体審査
特許
新規性・進歩性の確認のため、登録前に実体審査が行われます。
実用新案
形式的な審査は行われるものの、実体審査は行われず、無審査で登録となります。
登録までの期間
特許
実体審査が必要なため、数年程度かかることがあります。
実用新案
実体審査が不要なため、数ヶ月程度で登録されます。
保護期間
特許
原則、出願日から20年間
実用新案
出願日から10年間
権利の行使
特許
権利を侵害する第三者に対して、すぐに権利を行使することができます。
実用新案
特許庁へ実用新案技術評価請求を行い、権利の有効性を確認し、実用新案技術評価書を提示して警告した後でないと権利は行使できません。