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商標登録の過去事例

2023.10.10

<あるECプラットフォームでのフリーライドの阻止に商標登録出願が役立った場合>

<あるECプラットフォームでのフリーライドの阻止に商標登録出願が役立った場合>

あるECプラットフォームでは、ブランド登録をしておくと、他者が参加できない自社独自の商品ページを持つことができます。

逆に、ブランド登録をしていない出品者の商品ページは、同じ商品を持っている他者がフリーライド(タダ乗り)しても許されるのです。

 

すなわち、お金をかけて、写真撮影したり、写真を加工したり、文章を考えたりして、商品ページを自社で作ったのに、同じ商品を持つ他者は金銭的負担なく、その商品ページを利用して販売できてしまうのです。この場合、他者の商品も同じページで売れるので、自社の売上高が下がるのは必至です。

 

また、販売だけならまだしも、粗悪な類似商品がその商品ページで販売された場合、自社商品ではないにもかかわらず、自社商品の評価が悪くなってしまい、売上に影響を与えてしまうことがあります。

 

たとえば、弊所では以下のようなことがありました。

とある野菜を加工した食品を売っていたAさん。

自社で、この加工食品を綺麗に撮影し、美味しそうな商品写真もできました。

 

この写真を上述のECプラットフォームの自社の商品ページに掲載し、販売していたところ、商品自体の評判も非常によく、売上がだんだん伸びていきました。

しかしながら、B社が同じ野菜を加工した食品で、Aさんの商品ページにフリーライド(タダ乗り)してきました。

ただ、この行為自体は、そのECプラットフォームでは禁止されていません。

 

そこで、Aさんは「どうにかB社のフリーライド(タダ乗り)を阻止できないだろうか?」と、弊所に相談してきました。

 

弊所では、この対策を知っていましたので、

「このフリーライド(タダ乗り)を防ぐには、商標登録出願を行って、そのECプラットフォームにおいてブランド登録をする必要があります。」

と回答し、Aさんの商標登録出願のお手伝いを致しました。

 

Aさんは商標登録出願後、そのECプラットフォームでブランド登録を行い、無事、Aさんの商品ページへのB社のフリーライド(タダ乗り)を阻止しました。

 

商標登録について詳しくは、「商標登録専門サイト」もご確認ください。