海外特許申請

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海外特許出願・申請をご検討中の方へ

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海外特許出願・申請をご検討中の方は、是非一度、当事務所までご相談ください。
ビジネスシーンがグローバル化する今、海外戦略の一環として、特許登録が注目されています。

特許には、「各国特許独立の原則」というものがあり、登録した国でしか効力はありません。
そのため、国内と同じように特許を守るためには、各国で出願する必要があります。
しかし、海外特許出願・申請には費用がかかりますので、費用対効果を十分に検討する必要があります。

当事務所では、これまでの海外特許出願・申請の経験・ノウハウを活かして、貴社の海外戦略をサポートさせていただきます。

パリ条約による海外特許出願・申請

「パリ条約」とは、特許を国際的に保護するための条約です。
1883年にパリで締結されたことから、このように呼ばれています。
世界の主要国が、パリ条約の同盟国となっています。

パリ条約のうち、特に重要なのが「優先権」です。
本来、特許は各国で出願する必要がありますが、優先権を主張することで、国内だけで特許出願・申請した場合でも、その後1年間は、他国でも国内と同様の扱いを受けることができます。

海外出願・申請の際には、各国の言語に合わせて出願書類を作成しなければいけないなど、時間がかかります。
そのため、まずは国内で出願して出願日を確保し、優先権を主張して1年間の猶予期間を得て、その間に出願書類を作成するという方法を検討する必要があります。

メリット

  • 特許登録する国だけに出願するので、PCT(特許協力条約)よりも手続きが簡便
  • IPO(世界知的所有権機関)に手数料を支払うことなく、優先権が主張できる

デメリット

  • 国内で出願してから、原則1年以内に翻訳文を作成しなければいけないため、PCTと比べて早く、どの国に海外出願・申請するかを判断しなければいけない
  • 各国ごとに出願しなければならず、その国に応じた要件を満たさなければいけない

PCT(特許協力条約)による海外特許出願・申請

PCT(特許協力条約)とは、パリ条約に次いで締結された特許条約のことです。
これを利用することで、単一言語、単一形式の特許出願・申請により、PCTに加盟する国々で、国内での出願と同様の効力が発生します。

PCTに基づいて出願した場合でも、原則30ヵ月以内(20ヵ月又は31ヵ月以内の国も一部あります)に、各国に翻訳文などを提出するなどの移行手続きをとる必要がありますが、国内に特許出願・申請した時点で、PCTの加盟国すべての出願したものとみなされるため、翻訳文作成のための十分な時間を確保することができるようになります。

メリット

  • 翻訳文の提出期限が、原則30ヵ月以内(20ヵ月又は31ヵ月以内の国も一部あります)と、パリ条約よりも長い
  • 単一言語、単一形式の特許出願・申請が可能なので、各国に応じた要件を課されることがない
  • 出願者には、サーチレポート(国際調査報告)が送付されるので、翻訳文を作成する前に、綿密に戦略を練ることができる

デメリット

  • パリ条約よりも、手続きが複雑になる
  • WIPO(世界知的所有権機関)への手数料の支払いなど、パリ条約よりも費用がかかる