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商標登録の存続期間は10年です

商標登録の存続期間は10年です

商標登録の存続期間は、10年です。

これを過ぎると、特許庁に更新料を支払って、更新手続きを行う必要があります。

なお、商標登録時には、10年分の登録料を一括で支払うのが一般的です(5年ごとに分割で支払うこともできますが、少し割高になります)。

商標登録の存続期間が過ぎても、更新手続きを行わないでいると、他人から権利を侵害された場合でも、訴えることができなくなります。

また、存続期間が過ぎて6ヶ月が経過すると、他人が同じ商標を登録することができるようになるほか、商標権を存続させるために、更新料を倍額追納しなければいけなくなりますので、ご注意ください。

「更新忘れ」を防止します

当事務所の「商標登録の更新サポート」(有料)とは、お客様が更新手続きを忘れないように、存続期限が切れる半年程度前に、こちらからご連絡するというものです。

「ちゃんと覚えているから、大丈夫」と思っていても、忙しい毎日を送るうちに、うっかり忘れてしまうということも考えられます。

更新手続きを忘れてしまうと、本来得られるはずだった利益を失ったり、更新料の追納により余計なコストが発生したりするなど、損害を被ることも。そうした事態を回避するためにも、是非、当事務所の商標登録の更新サポートをご利用ください。