商標登録について

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商標とは

商標とは

商品やその商品を提供する企業を認識させるために使用される標識(文字・図形・記号・立体形状など)やロゴマークのことを「商標」と言います。

簡単に言えば、「誰が作った商品か?」「誰が提供するサービスか?」などを消費者に対して示す看板のことです。

商標として登録することが出来るのは、『商品名』『サービス名』『屋号・店舗名』『会社名』『ブランド名』『キャラクター』などがあります。

特許庁に登録された商標を「登録商標」といい、独占使用権などの権利があります。

 

商標登録の権利

商標登録は、先に出願した出願者に先願権が与えられます。

同じような商標が同時期にいくつも出願されることもあり、その商標が登録される場合は、先願権を有する出願者に与えられることになります。

商標登録をすると、その商標を独占的に使用できるため、他者が使用したい場合には、ライセンス契約をして使用許諾を受ける必要があります。

また、無断で商標を使用した場合には、使用の差し止めや損害賠償を請求することが出来ます。

特許庁へ登録出願した商標は、審査を行い、登録要件を満たしていれば商標原簿へ登録され商標権が発生します。

商標権は非常に強力で、大企業だけでなく中小企業や個人までこの商標制度を利用しています。

商標登録のメリットと目的

商標の使用を続けて、多くの人に認知されると、商品や提供者の価値が高まり、ブランドとしての信用や信頼が高まります。

それに伴い、権利はより強化されることになります。

最近では、一つのヒット商品が出ると、すぐに似たようなネーミングをつけたコピー商品が出回ります。

そのような場合に、ネーミングの商標登録が威力を発揮します。
商標権者になると、商品名やサービス名などで同じ商標を使用しているのを発見した場合に、その商標の使用を差し止めることができ、また、損害賠償を請求することも可能です。

商標登録の目的

  1. 登録した商標は、自社だけで独占的に使用できる。
  2. 自身の商標または類似した商標を、競合他社に登録させない。
  3. (R)マークを付することで、信用度の向上につながる。
  4. 商標権のライセンスが可能になる。
  5. 商標権を更新して、半永久的な権利として守ることができる。
  6. 商標の使用差し止めや損害賠償請求が可能になる。