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実用新案登録とは?
物の形状・構造・組み合わせの考案を保護するもの
実用新案とは、物の形状、構造、または組み合わせによるアイデア(考案)のことで、特許と同様に、これを保護する登録制度が設けられています。
実用新案登録がなされると、実用新案権が発生し、その考案を独占的に実施する権利を有するようになります。
実用新案登録で保護されるもの
実用新案登録では、物の形状、構造、組み合わせに係る考案が保護されます。
形状
物の形そのもののことで、特定の形状を有していることで、何らかの効果を発揮する場合に登録が認められます。
構造
物を構成する要素・組み合わせのことで、特定の要素・組み合わせにより、何らかの効果を発揮する場合に登録が認められます。
組み合わせ
複数の物の組み合わせのことで、複数の物が組み合わさることで、何らかの効果を発揮する場合に登録が認められます。
実用新案登録の流れと審査
実用新案登録は、特許庁へ実用新案出願・申請することで、実体審査なしに登録がなされます。
実体審査なしで登録されるものの、権利化されれば特許と同様に権利の行使が可能で、権利が侵害された時は必要に応じて特許庁から実用新案技術評価を受けることになります。
実用新案登録の保護期間は出願日から10年で、特許よりも期間が短いですが、登録後もその実用新案を基に一定期間(出願から3年以内)のみ特許出願への変更が可能です。
実用新案登録のメリット・デメリット
実用新案登録のメリット
短期間で権利化できる
実用新案の場合、形式的な審査のみで権利化されるため(無審査登録制度)、特許と比べて短期間で登録・保護できるようになります。
費用が抑えられる
実用新案登録では実体審査が不要なため、特許出願・申請と比べて費用が抑えられます。
実用新案登録のデメリット
特許と比べて信頼性が低い
実用新案登録は実体審査なしに権利化されるため、登録後も権利が無効化されることがあるなど、特許と比べて信頼性が低いと言えます。
権利行使のためには実用新案技術評価書の提示・警告が必要
自身が保有する実用新案権が第三者によって侵害された場合、これに対して差止請求や損害賠償請求を行うには、特許庁へ実用新案技術評価請求を行い、実用新案技術評価書という書類を提示して警告する必要があります。
そのため、警告するまで第三者の侵害行為が止められない場合があります。
保護期間が短い
実用新案の保護期間は出願日よりも10年と定められていて、原則20年とされている特許の保護期間よりも短くなります。
「実用新案?それとも特許?」と迷われた時は弁理士へ
実用新案登録、特許登録、それぞれにメリット・デメリットがあります。
基本的には「とりあえず権利化しておきたい」「他社牽制したい」ということで、実用新案登録されるケースが多いですが、ご相談者様のご希望や登録をお考えの商品・サービスを詳しく確認したうえで、どのような対応がベストなのか専門家としてアドバイスいたします。
実用新案登録の保護期間は出願日から10年で、特許よりも期間が短いですが、登録後もその実用新案を基に特許出現・申請への変更が可能です。