Utility Model Interview

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実用新案登録について

interview 01“小さな発明”とも呼ばれる知財の一種

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実用新案は、知的財産としてよく知られる特許と同じく技術に関する権利の1つです。
実用新案登録することで、物の形状、構造、組み合わせなどの考案が保護されるようになりますが、それ以外に関する技術は保護されないことから“小さな発明”と呼ばれることもあります。

interview 02実用新案の概要

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物品の形状・構造・組み合わせのみを保護

実用新案は物品の形状や構造、また組み合わせについてのアイデアのみを保護するものとなり、既存の製品のちょっとした改良・改善に係るアイデア・発明が、実用新案となるケースが多いです。

新規性などの実体的要件は審査されずに権利化される

特許と違い、実用新案では形式的な審査は行われるものの、新規性(アイデアがまだ本当に世の中に知られていないものかどうか)、進歩性などの実体的要件は審査されずに権利化されることになります。

保護期間は10年

特許は出願してから原則20年間保護されますが、実用新案の保護期間は10年となっています。
特許と比べると保護期間は半分となります。

権利行使の際は実用新案技術評価請求が必要

実用新案の権利を保持する方が、他人へ実用新案権を行使する際、特許庁へ実用新案技術評価請求を行い、実用新案技術評価書という書類を提示して警告する必要があります。
この手続きを踏まずに権利行使すると、反対に損害賠償請求を受ける恐れがあります。

どんな場合に実用新案登録されるのか?

interview 03短期間・低コストで権利化しておきたい新案の概要

interview 03

特許と違い、実用新案は実体審査なしで登録となるため、特許出願・申請と比べて権利化までの期間が短く、費用も抑えられます。
早ければ2~4ヶ月程度で権利取得が可能と言われていて、特許庁へ支払う金額も2~3万円程度(手数料は除く)と言われているので、「短期間・低コストでアイデアを権利化したい」という場合に、実用新案登録が検討されます。

interview 04アイデアを権利化しておきたい・他社牽制したい

interview 04

実用新案登録は、「アイデアを権利化しておきたい」「他社牽制したい」という場合に行われるケースが多いです。
とりあえず短期間・低コストで権利化しておき、今後の発展が見込めるアイデアについては、その実用新案を基にあらためて特許出願・申請を行うということも可能です。

まずは一度気軽にご相談ください

実用新案登録をお考えでしたら、まずは一度、お気軽に大阪市・天満橋の奈良特許事務所へご相談ください。
特許との違いを詳しくご説明し、ご相談者様のお考えやご希望などをおうかがいした上で、実用新案登録が適切かどうかアドバイスいたします。
ご相談の結果、実用新案登録するということになりましたら、登録へ向けて専門的なサポートを行わせていただきます。